いままでの信用保証協会保証付き融資は、お客様のお借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証していました。
平成19年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が導入されており、制度の導入により、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となっております。
なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。
平成17年6月に、中小企業政策審議会基本政策部会においてとりまとめた、「信用補完制度のあり方に関するとりまとめ」等を踏まえ、信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うこと等を目的として責任共有制度が導入されました。
「責任共有制度」には、「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。
金融機関には、信用保証の利用状況に応じて部分保証と同等の負担が生じます。
お借入金額の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証します。
(注)特定社債保証、流動資産担保融資保証(旧売掛債権担保融資保証)等の部分保証制度は、金融機関の方式選択にかかわらず、引き続き部分保証となります。
原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となります。
なお、対象から除かれる主な保証は次のとおりです。