資金使途
事業上必要な運転資金(商業手形の割引を含む)および設備資金
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保証限度額
この他、国が定める特別保証制度では、上記とは別枠で制度ごとに限度額が定められています。詳しくは信用保証協会にお問い合わせください。
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保証期間
ただし、一部制度保証では上記期間を超えてご利用ができるものもあります。
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連帯保証人
次のような特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
- ①
- 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人または申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
- ②
- 本人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
- ③
- 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
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担保
必要に応じて提供していただきますが、不動産・有価証券等の差入で保証利用の拡大が図れます。担保評価は緩やかなものとしています。
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信用保証料
- ●
- 信用保証料は、金利や手数料的な性格のものとは異なり、保証協会が中小企業者の方の委託に基づいて行う信用保証の対価としてお支払いいただくためのものです。
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- この信用保証料は、直接ご利用者に負担いただくもので、主に国の信用保険料、保証協会の業務費、損失負担(代位弁済等)に充てられています。
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- これまで原則一律であった保証料率を中小企業者の経営状況に応じ、基本となる保証料率を0.50%~2.20%(責任共有保証料率は0.45%~1.90%)の範囲で9区分に細分化しました。これにより中小企業の資金調達コストの軽減や、公的保証の利用機会の拡大を図ります。
- ●
- 信用保証料の徴求手続きについては、金融機関と保証協会との間の「約定書」等に基づいて、取扱金融機関にお願いしています。