保証料率体系

 平成19年10月からの責任共有制度の導入により、「責任共有保証料率」と「責任共有外保証料率」の2つの料率体系が基準となっております。
 なお、中小企業者の経営状況を加味した信用保証料率の弾力化により、それぞれの料率体系は9段階に細分化されております。

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信用保証料率

 責任共有制度の対象となる保証は、部分保証方式と負担金方式では保証割合が異なることから、金融機関が選択した方式に係わらず、お客様の保証料負担が同じであることを明確にするために「責任共有保証料率」を新設しております。
 なお、「責任共有保証料率」は従来の保証料率に保証割合を加味する方法で設定しております。

【基本保証料率(普通保険、無担保保険、特定社債保険)】

(単位:%)

区分
責任共有保証料率
(特殊保証)
1.90
(1.62)
1.75
(1.49)
1.55
(1.32)
1.35
(1.15)
1.15
(0.98)
1.00
(0.85)
0.80
(0.68)
0.60
(0.51)
0.45
(0.39)
責任共有外保証料率
(特殊保証)
2.20
(1.87)
2.00
(1.70)
1.80
(1.53)
1.60
(1.36)
1.35
(1.15)
1.10
(0.94)
0.90
(0.77)
0.70
(0.60)
0.50
(0.43)
  • 特殊保証とは、手形割引根保証、当座貸越根保証および事業者カードローン当座貸越根保証をいいます。
  • 県・市町の融資制度は、各制度要綱の定めによります。
  • 経営安定関連保証、創業関連保証など、特に定めのある保証制度についてはその定めによります。
  • 有担保保証の場合は、信用保証料率を0.10%割引します。
  • すべての保証について、「中小企業の会計に関する指針」を適用した計算書類を作成していることが確認できる者もしくは会計参与設置会社に関しては、信用保証料率を0.10%割引します。

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【参考】弾力化利率の決定プロセスイメージ

弾力化利率の決定プロセスイメージ

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信用保証料の計算方法

責任共有制度の導入に伴い、「責任共有保証料率」と「責任共有外保証料率」の2つの料率体系があることを踏まえて、「保証金額」に対して計算される保証料を「貸付金額」に対する率で表示するように改正しております。

(従来)保証料= 保証金額 ×保証料率× 保証期間
 
(改正後)保証料= 貸付金額 ×責任共有保証料率× 保証期間
 または
 = 貸付金額 ×責任共有外保証料率× 保証期間