広島県内に住所または主たる事務所もしくは事業所(店舗・工場等) があって、次の要件を備えている方(一部の保証制度にあっては、これから事業を営もうとする創業者)です。

企業規模

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業等(建設業・運輸業等含む) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人等 300人以下
政令特例業種 資本金 常時使用する従業員数
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
  • 規模は、資本金か従業員のうち、どちらか一方が該当していれば対象となります。
  • 個人については、従業員の条件に該当すれば対象となります。
  • 注1)
  • 生計を一にしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、従業員数に含まれません。
  • 注2)
  • 医療法人、医業を主たる事業とする社会福祉法人は、常時使用する従業員数が300人以下の場合は対象となります。
  • 注3)
  • 組合は、当該組合が保証対象事業を営むもの組合は、当該組合が保証対象事業を営むもの、またはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいれば対象となります。またはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいれば対象となります。

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業種

 中小企業であれば、ほとんどの業種を対象としていますが、農業、林業、漁業、金融・保険業、飲食業・娯楽業・宿泊業等のうち風俗関連営業等は、この制度をご利用できません。また、政治・経済・文化団体、宗教法人、非営利団体等もご利用できません。
 詳細は、保証取り扱いができない業種等をご参照ください。
 また、許認可等を要する主な業種は信用保証制度の性格から、適法に事業を行っていることが必要です。したがって、許可・認可・免許・登録を必要とする業種はその許認可等を取得していなければなりません。

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資金使途

 事業上必要な運転資金(商業手形の割引を含む)および設備資金

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保証限度額

  • 個人・会社・医療法人
  • 2億8,000万円以内
  • 協同組合等
  • 4億8,000万円以内

 この他、国が定める特別保証制度では、上記とは別枠で制度ごとに限度額が定められています。詳しくは信用保証協会にお問い合わせください。

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保証期間

  • 運転資金
  • 7年以内
  • 設備資金
  • 10年以内

 ただし、一部制度保証では上記期間を超えてご利用ができるものもあります。

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連帯保証人

 次のような特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

  • 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人または申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
  • 本人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
  • 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

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担保

 必要に応じて提供していただきますが、不動産・有価証券等の差入で保証利用の拡大が図れます。担保評価は緩やかなものとしています。

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信用保証料

  • 信用保証料は、金利や手数料的な性格のものとは異なり、保証協会が中小企業者の方の委託に基づいて行う信用保証の対価としてお支払いいただくためのものです。
  • この信用保証料は、直接ご利用者に負担いただくもので、主に国の信用保険料、保証協会の業務費、損失負担(代位弁済等)に充てられています。
  • これまで原則一律であった保証料率を中小企業者の経営状況に応じ、基本となる保証料率を0.50%〜2.20%(責任共有保証料率は0.45%〜1.90%)の範囲で9区分に細分化しました。これにより中小企業の資金調達コストの軽減や、公的保証の利用機会の拡大を図ります。
  • 信用保証料の徴求手続きについては、金融機関と保証協会との間の「約定書」等に基づいて、取扱金融機関にお願いしています。